【社福簿記上級】6流動資産・流動負債の会計処理【★★★☆☆】作成中
【資産を取得したとき】
①資産を取得したときは取得価額を付する必要がある。基本は購入した金額を設定します。
②受贈又は交換で取得した場合は、その取得時の時価等の公正な評価額を取得価額とします。
ということで、取得価額を設定します。上記が通常のパターンです。
特殊な場合が↓になります。
【通常の価格より低額で購入又は贈与された場合】
①②-特殊・・・通常の価額と比較し著しく低い価額で取得した資産、又は贈与された資産は取得時の時価など通常要する価額を持って行うものとする。
※意図的に安く販売されたりしたものについては、一般的な価格で評価されるというものです。
例えば本来は100万円する資産を30万円で購入した場合は、法人は30万円で資産計上するのでは無く、100万円で資産計上します。差額の70万円は受贈益等の収入として計上が必要になります。
【交換で取得した資産についての価額について】
②-特殊・・・交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額を持って行うものとする。
※こちらが渡した資産の簿価で計上する形になります。何度かこの問題は出ていますので忘れずに覚えておきましょう!
【資産の取得価額にする付随費用について】
資産を購入したときには、それの運送代などの費用が発生すると思います。その費用については、
⑴当該固定資産を取得するために直接要した費用の額
①引取運賃
②荷役費
③運送保険料
④購入手数料
⑤関税
⑥その他その固定資産を取得するために直接要した費用の額
⑵その固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
が、該当します。
ざっくりした考え方としては、その資産を使いたい場所で稼働させるために必要な経費は取得価額に含めるというイメージになります。
機械を購入した場合、使いたい場所まで運んでもらわないと使えないですよね??そのような費用も取得価額に含めます。
逆に「含めなくても良い」と定められているものが以下のものになります。
⑴不動産取得税、自動車取得税
⑵登録免許税その他登記登録に関する費用
⑶建設変更に伴い変更前に支出した当該建物建設のための調査費、測量費、設計費等の費用で、変更後に不要になったもの。
⑷契約解除による違約金
⑸建物建設に伴う落成式等の費用
この部分については除外できます。
取得にかかる税金と、建設変更・解除費用は不要というイメージです。
また追記します。
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