【社福簿記上級】9施設整備等に係わる会計処理【★★★★☆】作成中

ここは主に「国庫補助金等特別積立金の取崩し」についての話になります。

【国庫補助金等特別積立金取崩しとは?】

「国庫補助金等特別積立金は施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体から受領した国庫補助金等に基づいて積立てられたものであり、当該国庫補助金等の目的は、社会福祉法人の資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営する施設サービス提供者のコスト負担を軽減することを通して、利用者の負担を軽減することである。」

とのことですが、文章だとわかりにくいですね・・・。

テキストのP112の図を元に説明すると、

【1号基本金1億円と国庫補助金1億円の2億円で建物を購入した場合】

【A 国庫補助金等積立金の取崩しを行わない場合】
①建物2億円、基本金1億円、国庫補助金1億円が計上される。
②減価償却を行うと、建物が0円になり、基本金1億円と国庫補助金1億円はそのまま残る。
減価償却した分の減価償却費2億円だけが事業活動計算書に計上される。
④費用2億円分マイナスとなるため、それを補うためにはその分収入を出さないといけない。

結果・・・2億円の事業活動計算書マイナスが発生。


【B 国庫補助金等積立金の取崩しを行う場合】
①建物2億円、基本金1億円、国庫補助金1億円が計上される。
②減価償却を行うと、建物が0円になり、同時に国庫補助金も取り崩すため0円となる。基本金1億円だけがそのまま残る。
減価償却した分の減価償却費2億円と、国庫補助金等特別積立金取崩額△1億円が事業活動計算書に計上される。
④費用2億円分マイナスと国庫補助金分△1億円が計上され、差し引き1億円のマイナスが計上される。

結果・・・1億円の事業活動計算書マイナスが発生。

Bの方が事業活動計算書上のマイナスが少なくなりますね。
これにより、資産取得のための負担軽減と、施設サービス提供者のコスト軽減が出来て、その結果、サービスの質の低下が防げるため、利用者の負担を軽減につながるというイメージです。


続きます。

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