【社福簿記上級】16退職給付会計【★★★★☆】作成中
【引当金について】
退職給付会計は、賞与引当金等の引当金同様のものです。
将来発生する退職金のうち、当該会計年度に負担に属すべきものを当該会計年度の費用にするというものです。
引当金計上していない場合では、退職金を支払したタイミングで、経費が一気に発生してしまいます。
それをあらかじめ、ならして計上する形が引当金計上になります。
【旧会計基準との違い】
旧会計基準では「退職給与引当金繰入」を使い、新基準では「退職給付費用」を使います。
計算方法の違いは↓にまとめていますが、旧基準では期末時点で全職員の全額を給与水準、退職金支給率により計算して計上します。
新基準では、各職員毎に、将来のある時点(退職時)での給与水準、支給率に基づいて予測した金額を当年分までを計上する形です。
旧基準では、全職員を一気に全額計上して、新基準は個別に支給予定額を現在の時点分まで計上するという考え方になります。
ポイントとしては、計上額が「旧基準>新基準」となることです。
旧基準ではどーんと計上していた分を新基準では期間按分しているイメージです。
【退職金制度の種類】
種類は大きく分けて、
①法人独自の退職金制度
②福祉医療機構の退職共済
③都道府県社会福祉施設退職共済
があります。
何が違うかと言うと、「経理方法」が違います。
①は退職給付費用、退職給付引当金を期末に計上。
②は引当金計上はせず、支払った時に、退職給付費用として経費計上のみをします。
③は退職給付引当資産として計上します。これには原則法と簡便法があります。
簡便法
掛金納付時・・・退職給付引当資産として資産計上
決算時・・・掛金と同額を退職給付引当金計上
支給時・・・退職給付引当資産、退職給付引当金を取り崩す。資産との差額はその他収益やその他費用にする。引当金の差額は退職給付費用計上する。
という形になります。
原則法
掛金納付時・・・退職給付引当資産として資産計上
決算時・・・支給予定額を退職給付引当金計上
支給時・・・退職給付引当資産、退職給付引当金を取り崩す。資産との差額はその他収益やその他費用にする。
※原則法では退職給付費用の計上はしません。文章でまとめるとこんな感じです。少しわかりにくいので、後日表にして追記したいと思います。
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