【社福簿記上級】21関連当事者取引【★★★☆☆】作成中

関連当事者取引についてです。

ここは基本的に○×問題での出題部分になります。

関連当事者取引とは何か??と言うと、

「社会福祉法人の関係が深い人との取引内容で、どんな取引があったか注記表に記載しましょう!」


というものです。

ですので、

①どの範囲が関連当事者なのか??
②どの内容が注記表に記載が必要なのか??

を覚えておきましょう。

まずは練習問題をやってみましょう

まだ問題数が7問ほどですが、増やしていこうと思いますので、ここは練習問題を解くだけで確実に点数が取れると思いますので頑張りましょう!


関連当事者は
1、当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けているもの
2、前号に掲げるものの近親者
3、前2号に掲げるものが議決権の過半数を有している法人
4、支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。)
5、被支配法人(当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。)
6、当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人


とりあえずは、
1、2は役員評議員で常勤で給与をもらっているものとその家族など近親者が該当。
3はその役員や家族が議決権の過半数を有している法人。法人の代表だったり、株を一定数持っていたりする場合です。
456は法人です。
4は当該社会福祉法人に命令できる法人というイメージです。
5は逆に当該社会福祉法人が命令できる法人。
6は4の法人が当該社会福祉法人以外に命令出来る法人のことです。。

まとめると↓の様な感じになります。

個別の細かい内容と、開示対象範囲は後日追加したいと思います。

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