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1月, 2020の投稿を表示しています

【社福簿記上級】22附属明細書【★★★☆☆】作成中

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附属明細書についてです。 附属明細書は借入金や寄附金など、それぞれの項目についての明細になります。 注記表との違いは、注記表は主に文章で記載となりますが、こちらは数字で記載する形になります。 おそらく試験で主に出題される部分は ①法人全体で作成する明細書と、拠点区分で作成する明細書について ②作成省略出来る書類について ③就労支援事業で16,17,18の関係性 ④たまに附属明細書の下に記載されている注記内容 という感じになると思います。 ここも○×でのみの出題になりますのでしっかり押さえておきたいところです。 作成する区分などまとめたものが↓になります。 練習問題を後日作成しておきますので、そちらをやっていただくと問題無い場所かと思われます。 1/20追記 練習問題作成しました 。

【社福簿記上級】21関連当事者取引【★★★☆☆】作成中

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関連当事者取引についてです。 ここは基本的に○×問題での出題部分になります。 関連当事者取引とは何か??と言うと、 「社会福祉法人の関係が深い人との取引内容で、どんな取引があったか注記表に記載しましょう!」 というものです。 ですので、 ①どの範囲が関連当事者なのか?? ②どの内容が注記表に記載が必要なのか?? を覚えておきましょう。 まずは 練習問題 をやってみましょう 。 まだ問題数が7問ほどですが、増やしていこうと思いますので、ここは練習問題を解くだけで確実に点数が取れると思いますので頑張りましょう! 関連当事者は 1、当該社会福祉法人の 常勤の 役員又は評議員として 報酬を受けているもの 2、前号に掲げるものの近親者 3、前2号に掲げるものが議決権の過半数を有している法人 4、支配法人(当該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。) 5、被支配法人 (当該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第6号において同じ。) 6、当該社会福祉法人と同一の支配法人をもつ法人 とりあえずは、 1、2は役員評議員で常勤で給与をもらっているものとその家族など近親者が該当。 3はその役員や家族が議決権の過半数を有している法人。法人の代表だったり、株を一定数持っていたりする場合です。 456は法人です。 4は当該社会福祉法人に命令できる法人というイメージです。 5は逆に当該社会福祉法人が命令できる法人。 6は4の法人が当該社会福祉法人以外に命令出来る法人のことです。。 まとめると↓の様な感じになります。 個別の細かい内容と、開示対象範囲は後日追加したいと思います。

【社福簿記上級】20計算書類の注記【★★★☆☆】作成中

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注記については、まずは どんな書類か?リンク先で見てみてください 。 イメージとしては、財務諸表を作成する際に、どのような計算方法を使っているか?などを記載します。 有価証券の評価、減価償却方法、引当金の計上基準、退職給付制度などなど、数字の作成元になることを記載する形になります。 基本的には○×で出題される形になる部分で、 ポイントは、 ①拠点区分で作成する書類はどれか? ②注記書類の記載場所はどの書類の後か? ③記載省略できる項目はどれか? ④重要な後発事項が発生した場合は進行年度で処理?当該決算会計年度で処理?? あたりになると思います。 作成書類などをまとめたものが↓になります。 このあたりはさらっと覚えて確実に得点したいところになりますね。 覚え方はどちらかというと、毎朝眺める、トイレに貼っておく等して反復して見ることで単純記憶にして覚えていく部分かと思われます。 何度も見て、これと言えばこれ!という感じに出来ると試験でも間違えることは無いと思います。 ここも後日問題を作成したいと思います。

【社福簿記上級】16退職給付会計【★★★★☆】作成中

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【引当金について】 退職給付会計は、賞与引当金等の引当金同様のものです。 将来発生する退職金のうち、当該会計年度に負担に属すべきものを当該会計年度の費用にするというものです。 引当金計上していない場合では、退職金を支払したタイミングで、経費が一気に発生してしまいます。 それをあらかじめ、ならして計上する形が引当金計上になります。 【旧会計基準との違い】 旧会計基準では 「退職給与引当金繰入」 を使い、新基準では 「退職給付費用」 を使います。 計算方法の違いは↓にまとめていますが、旧基準では期末時点で 全職員の全額 を給与水準、退職金支給率により計算して計上します。 新基準では、各職員毎に、将来のある時点(退職時)での給与水準、支給率に基づいて予測した金額を当年分までを計上する形です。 旧基準では、全職員を一気に全額計上して、新基準は個別に支給予定額を現在の時点分まで計上するという考え方になります。 ポイントとしては、計上額が「旧基準>新基準」となることです。 旧基準ではどーんと計上していた分を新基準では期間按分しているイメージです。 【退職金制度の種類】 種類は大きく分けて、 ①法人独自の退職金制度 ②福祉医療機構の退職共済 ③都道府県社会福祉施設退職共済 があります。 何が違うかと言うと、 「経理方法」 が違います。 ①は退職給付費用、退職給付引当金を期末に計上。 ②は引当金計上はせず、支払った時に、退職給付費用として経費計上のみをします。 ③は退職給付引当資産として計上します。これには原則法と簡便法があります。 簡便法 掛金納付時・・・退職給付引当資産として資産計上 決算時・・・ 掛金と同額を 退職給付引当金計上 支給時・・・退職給付引当資産、退職給付引当金を取り崩す。資産との差額はその他収益やその他費用にする。引当金の差額は退職給付費用計上する。 という形になります。 原則法 掛金納付時・・・退職給付引当資産として資産計上 決算時・・・ 支給予定額を 退職給付引当金計上 支給時・・・退職給付引当資産、退職給付引当金を取り崩す。資産との差額はその他収益やその他費用にする。 ※原則法では退職給付費用の計上はしません。 文章でまとめるとこんな感じです...

【社福簿記上級】14外貨取引に係わる会計処理【★★★★☆】作成中

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外貨取引についてになります。 外貨取引では、 ①取得時 ②決済時・決算時 の取引時にそれぞれ仕訳を起こします。 また、有価証券の場合には 償却原価法を適用するかしないかで少し変わり、 償却原価法を適用する場合は、 取得価額と額面価額の差額を減価償却の要領で償却していきます。 まとめたものは↓になります。 それぞれの取得時、決済時等のタイミングで仕訳を起こす。 減価償却の要領で差額を償却していく。 この2つだけ押さえておけばバッチリだと思います。 難しく考えずこれはこれという部分だけ覚えておくと良いと思います。 満期保有目的以外の有価証券については追記していきたいと思います。